基本診療科の施設基準
- 急性期一般入院基本料2
- 地域包括医療病棟入院料
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1
- 救急医療管理加算
- 超急性期脳卒中加算
- 診療録管理体制加算1
- 医師事務作業補助体制加算1イ(15対1)
- 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)
- 看護職員夜間配置加算1(16対1)
- 夜間50対1急性期看護補助体制加算
- 夜間看護体制加算(急性期看護補助体制加算)
- 看護補助体制充実加算1
- 重症者等療養環境特別加算
- 栄養サポートチーム加算
- 医療安全対策加算2
- 医療安全対策地域連携加算2
- 感染対策向上加算2
- 連携強化加算
- サーベイランス強化加算
- 患者サポート体制充実加算
- 後発医薬品使用体制加算1
- 病棟薬剤業務実施加算1
- データ提出加算2
- 入退院支援加算1
- 入院時支援加算
- 地域連携診療計画加算
- 総合機能評価加算
- 認知症ケア加算2
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
- 短期滞在手術等基本料1
- 医療DX推進体制整備加算
- 精神疾患診療体制加算
特掲診療科の施設基準
- 小児科外来診療料
- 院内トリアージ実施料
- 夜間休日救急搬送医学管理料
- 救急搬送看護体制加算2
- 外来リハビリテーション診療料1・2
- ニコチン依存症管理料
- 開放型病院共同指導料(Ⅰ)
- がん治療連携指導料
- 肝炎インターフェロン治療計画料
- 薬剤管理指導料
- 医療機器安全管理料1・2
- 検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)
- 神経学的検査
- CT撮影及びMRI撮影
- 二次性骨折予防継続管理料1
- 二次性骨折予防継続管理料2
- 二次性骨折予防継続管理料3
- 看護職員処遇改善評価料35
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 無菌製剤処理料
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- エタノールの局所注入(甲状腺)
- エタノールの局所注入(副甲状腺)
- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
- 椎間板内酵素注入療法
- 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
- 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)
- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
- 輸血管理料Ⅱ
- 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)
- がん性疼痛緩和指導管理料
- 脊髄刺激装置植込術及び精髄刺激装置交換術
- 保険医療機関間の連携による病理診断
- 外来腫瘍化学療法診療料2
- 外来化学療法加算1
- 入院ベースアップ評価料
施設認定
※当院では下記の認定を受けております。
- 救急告示病院
- 労災保険指定医療機関
- 日本外科学会外科専門医制度関連施設
- 日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所
- 日本整形外科学会認定医制度研修施設
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
- 結核指定医療機関
- 生活保護法等指定医療機関
- 難病患者指定医療機関
- 被爆者一般疾病医療機関
- 静岡県肝疾患診療連携拠点病院
- 日本脳卒中学会一次脳卒中センター(PSC)施設認定
- 一般社団法人日本脊椎脊髄病学会 椎間板酵素注入療法実施可能施設
- てんかん診療ネットワーク(ECN-Japan)
指定医師
※当院の医師は下記の認定を受けております。
- 難病指定医師
- 身体障害福祉法による指定医師
その他
マイナンバーカードの保険証利用について
- 健康保険証として利用いただけます。
(健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証の確認) - 各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・介護保険証・特定疾病療養受療証 等)の確認はマイナンバーカードで行うことができないため、すべてご持参ください。
※マイナンバーカードの保険証利用に関する詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
後発薬品使用の推進について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給 が 難しい状況が続いています。
当院 では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画等の見直し等 、適切な対応ができる体制を整備しております 。
なお、状況によっては 、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。 変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当院職員までご相談ください 。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
一般名処方について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方( 一般的な名称により処方箋を発行することを行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります 。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願い いた します。
※一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
(処方例) 「【般】ファモチジン(一般名称)錠(剤型) 10mg(含量) 1錠 1×朝食後」